「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正についてこのページはパスワードで保護されています。 会員の先生でパスワードを希望される場合は、氏名・勤務先を氷見市医師会までご連絡ください。 パスワード